Twitterやメルカリでグッズを譲渡した場合の確定申告
X(旧Twitter)やメルカリで今まで取って置いたグッズを譲渡を考えています。
社会人で給料は20万以下です。
私に取っては不用品なのですが、量が沢山あるので転売ヤーと思われそうなぐらいあります。
1円でも利益が出たら住民税や雑所得を確定申告しないといけないとみました。
必ず不用品でも住民税や雑所得を確定申告申告しないといけないのでしょうか?
税金に関して無知なので教え欲しいです。
税理士の回答

矢野修平
所得税では生活に通常必要な動産は非課税とされています。
これには趣味で集めたグッズも含まれます。
(ただ1つあたり売却代金が30万円を超えるものは課税されます。)
これらを反復継続して業としてすれば課税されます。
また質問者様の場合、譲渡益が年間50万円以下でしたら、所得税がかからないです。その場合申告も不要です。
回答ありがとうございます。
’これらを反復継続して業としてすれば課税されます。'は、趣味で集めたグッズで30万以下でも毎月グッズを譲渡にしていたら確定申告しないといけないのでしょうか?

矢野修平
業としてされていないので、しなくて問題ないです。
本投稿は、2024年06月27日 11時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。