税理士ドットコム - [確定申告]海外フリーランスグラフィックデザイナー - オーストラリア在住の「非居住者」が、オーストラ...
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海外フリーランスグラフィックデザイナー

海外オーストラリア在住でCrowd worksなどを通して日本の企業に向けてグラフィックデザインのフリーランスをしています。オーストラリアとの収入とは別に年間50−80万円くらいの収入が日本の口座にあるのですが、その場合、源泉徴収なしで、確定申告をしなくても問題ないでしょうか?作業は国外になります。
また、その日本の口座に貯まったお金を海外送金してオーストラリアの口座に移すことに当たって申告する必要はあるのでしょうか?お返事お待ちしております。

税理士の回答

オーストラリア在住の「非居住者」が、オーストラリアにおいて請負事業を行った場合には、日本から見ると「国外源泉所得」になりますので、日本企業相手であっても、基本的には日本では課税されませんので、日本では確定申告は不要となります。
しかし、グラフィックデザインとなると話が異なります。
「デザイン」には常に「著作権」(オリジナルのビジュアルイメージなど)が必ずついて回ります。
そうすると、著作権は使用する側に所得の源泉があるという考え方が国際的ルールですので、相手方が日本企業であれば、その支払対価は日本の「国内源泉所得」に該当し、日本企業側が原則として20.42%の源泉徴収しなければならないということになります。
つまり、日本では確定申告は不要です(オーストラリアでの税制に従います)が、源泉課税は行われるということです。

本投稿は、2024年06月28日 17時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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