有償ボランティアと確定申告について
障害手帳2級の専業主婦です。障害年金1級を受給しており、夫の扶養に入っています。
有償ボランティアという形で(源泉徴収なし)知り合いの飲食店に入ることになり、月2万~3万の収入の見込みの予定です。
年48万円以内なので確定申告は不要という認識でよろしいでしょうか?また、住民税の申告や、夫の職場への年末調整の書類に所得の記載は必要になるのでしょうか。
もし、年48万円を超える場合、どのような形(給与なのか雑所得なのか)で確定申告になるのでしょうか。
とっちらかった文章になってしまい申し訳ありませんが、ご教示をよろしくお願いいたします。
税理士の回答

竹中公剛
給料でしょう。
103万円までは、550,000円の控除があります。
宜しくお願い致します。
お忙しい中ご回答ありがとうございます。
年に103万円までは55万円の控除がつくのですね。おそらくそこまでの収入はいかないと思います。103万円を超えなければ確定申告をしなくても良いということでしょうか。

竹中公剛
103-55=48です。
住民税は、43万円です。
43+55=98です。
宜しくお願い致します。
早速のご回答ありがとうございます。
つまり98万円の収入を超えると住民税がかかるということですね。
ありがとうございました。
本投稿は、2024年06月30日 08時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。