為替損益について
外国株の売買で発生した為替差益は雑所得にならないという認識で合っていますか?
税理士の回答

安島秀樹
株の売買は譲渡所得だけでなく、雑所得、事業所得どこでも処理してもいいのですが、税金計算をするときは、どこで処理していても、株の分離課税の譲渡所得でまとめてやることになってます。売買のときにでてくる為替差益はふつうは、譲渡所得のなかにふくめて処理するようです。
本投稿は、2024年07月06日 12時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。