RMTの確定申告について
会社員です。
・フリマサイトでやらなくなったゲームのゲーム内アイテムを販売
・せどりはしていない
・2年程前から遊んでおり、過去2年分の課金額を計上すると売上は無い
・アイテムを送付するのに送料がかかるため現在も課金はしている
・今年の課金額だけでみると売上が20万を超える
上記の条件の場合、
・雑所得として確定申告が必要か否か
・必要な場合、課金額はどこまで経費として計上可能なのか。そのアイテムを入手するまでに課金した分は昨年の課金分であっても経費に含んで良いのか。
を教えて頂けますと幸いです。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

石割由紀人
雑所得として確定申告が必要です。
雑所得の金額が20万円を超えているため、確定申告が必要です。RMTによる収入は一般的に雑所得として扱われ、20万円を超える場合は確定申告の対象となります。
経費として計上可能な課金額は、今年の売上に直接関連する分のみです。昨年の課金分であっても、今年売却したアイテムの取得に要した費用は経費として認められる可能性がありますが、個別の状況によって判断が必要です。
今年の売上に直接関連する課金額は経費として計上可能です。
送料も経費として認められます。
過去の課金額については、今年売却したアイテムの取得に要した費用に限り、経費として認められる可能性があります。ただし、この判断は個別の状況によって異なる可能性があるため、税務署や税理士に相談することをお勧めします。
個人的な楽しみのための支出と、収入を得るための支出を明確に区別する必要があります。
丁寧なご回答ありがとうございます。
追加で質問させていただきます。
売却したアイテムはほとんどが昨年以前に入手したアイテムであり、昨年分の課金額を経費として計上した場合、売上は20万を超えることはありません。
その場合は確定申告は必要ないのでしょうか。
個人的にゲームを楽しんでいたのは2022年の後半半年間のみでそれ以降はゲームをする事が無くなったため、要らなくなったアイテムを売却しています。
その場合、2023年に課金した分は経費として認められるのでしょうか。
何度も申し訳ありません。
よろしくお願い致します。

石割由紀人
課金した分のうち、売却したアイテムの取得に要した費用に限り、経費として認められる可能性があります。
分かりました。
ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2024年08月10日 10時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。