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チケット転売による確定申告

バイトで103万以内稼いでおり、チケット転売で、定価+手数料を引いて20万以下だと確定申告しなくていいですが、もし20万を超えたが、サイト内で売上金を使って、口座に振り込んだ額が最終的に20万以下だった場合どうなるのでしょうか?

税理士の回答

チケット転売による所得が20万円以下の場合、通常は確定申告の必要はありませんが、総所得金額や他の収入との兼ね合いで判断する必要があります。チケット転売サイト内での再投資や口座振込額に関わらず、売却代金から経費を引いた利益が課税対象となります。

チケット転売の所得区分
チケット転売による所得は「雑所得」として扱われます。

確定申告の必要性
利益が33万円以下の場合、通常は所得税・住民税ともに発生しないため、確定申告は不要です。ただし、20万円を超えて33万円以下の場合、住民税のみ発生する可能性があるため、市区町村に確認が必要です。

利益の計算方法
売却代金から手数料等の経費を引いた額が利益となります。チケット転売サイト内での再投資や口座振込額ではなく、この利益が課税対象となります。

他の収入との関係
バイトでの収入(103万円以内)とチケット転売の利益を合算した総所得金額が課税対象となります。

20万円を超えた場合
チケット転売サイト内で他のチケットを購入しても、それは新たな仕入れとみなされ、元の売却による利益には影響しません。口座への振込額ではなく、実際の利益が課税対象となります。

記録の重要性
売上や経費の記録を適切に保管し、必要に応じて確定申告できるよう準備しておくことが重要です。

注意点
チケットの不正転売は法律で禁止されているため、合法的な範囲内での転売に限定する必要があります。

本投稿は、2024年08月21日 11時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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