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(確定申告)趣味で集めていた物の売却について

私は会社員をしています。趣味でフィギュアやカード収集しております。基本的に飽きたタイミングで不用品となり都度リサイクルショップに売りに行ってました。

ここで質問になりますがこの場合確定申告は必要になるかが知りたいです。今まで売りに出したもので30万円を超えるような物はありません。また、実際に購入に使用した金額は売った金額よりも遥かに多いです。しかし、購入した請求書や領収書が全てあるわけではありません。

お手数ですがよろしくお願いします。

税理士の回答

フードデリバリーの場合、売上が確定するのは、お客様に商品を届けてサービスを完了した時点です。そのため、振込申請のタイミングにかかわらず、サービスを提供した日に売上を計上する必要があります。

具体的には、Menuで配達を完了した日に売上として計上し、その後振り込みが行われるまでの期間は「売掛金」として処理することが一般的です。振り込みが実際に行われたときに、売掛金を現金または預金に振り替えます。

まとめて売掛金にするという考え方は正しいですが、その場合でも売上を計上する日はサービスを提供した日ごとに行う必要があります。振り込み申請の前に一括して売掛金にするのではなく、日々の売上を確実に記録しておくことが重要です。

失礼ですが質問と答えがリンクしていないように感じます。返信間違いでしょうか?

回答場所を誤って回答してしまいました。
誠に失礼致しました。

リサイクルショップに売却することで得た収入が一定額を超えない限り、確定申告の必要はない可能性が高いです。

ポイントとして、以下の点を確認してください:

売却益の有無: あなたが売却して得た金額が、その品物の購入価格を上回っていない場合、基本的には「利益」が生じていないため、課税対象とはならない可能性があります。ただし、利益が出た場合には、その利益が年間20万円以上になると確定申告が必要になります。

売却価格の金額: 1回の取引で売却価格が30万円を超えない場合、課税対象として扱われる可能性は低いです。ただし、何度も繰り返し高額な取引を行うと、税務署から「事業的活動」とみなされる可能性があります。

記録の保管: すべての購入記録がないとのことですが、今後は可能な限り領収書や請求書を保管しておくことが推奨されます。万が一税務署から問い合わせがあった場合、支出の証明ができると安心です。

本投稿は、2024年08月31日 10時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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