ネットワークビジネス解約による損失分の申告について
2017年にネットワークビジネスで得た外交員報酬が70万円ほどあります(4万円くらい源泉徴収済み)。仮想通貨の利益も150万円ほどあったため、あわせて雑所得で確定申告する予定です。しかし、2018年にこのネットワークビジネスを解約します。解約後、自身で入金した金額から外交員報酬の70万円分が差し引かれて返金されますが、この70万円分は2018年の確定申告で損失分として仮想通貨の利益と相殺できますでしょうか?よろしくお願いします。
税理士の回答

返金すべきことが確定したのが2018年になってからの場合は、仮想通貨との相殺は難しいでしょう。入金ベースでないので、ご注意ください。また仮想通貨の計算を移動平均法と総平均法があるので、有利な方で申告することをおすすめします。
本投稿は、2018年03月04日 08時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。