フリマで利益を得た場合の確定申告について
フリマで小遣い稼ぎ目的で売買をしているため、確定申告が必要と考えています。
そこで質問なのですが、
フィギュア売買で20万円の利益を得た一方で、トレーディングカードゲームの売買で10万円の損失を出した場合
フィギュアとトレーディングカードゲームのような全くジャンルが異なるの商品の場合でも、フィギュアの利益20万円からカードの損失分10万円を相殺して最終的な利益の申告額を10万円としても大丈夫でしょうか?
税理士の回答

石割由紀人
フリマでの小遣い稼ぎ目的の売買は、通常、副業として扱われます。副業による所得が年間20万円を超える場合、確定申告が必要となります。所得とは、売り上げから必要経費を差し引いた後の金額です。
フィギュアとトレーディングカードゲームの売買は、どちらも副業としての個人間売買に該当し、基本的には雑所得として扱われます。ジャンルが異なる商品であっても、同じ雑所得の範疇に入ります。
雑所得の計算においては、同じ種類の所得内での損益通算が認められています。つまり、雑所得内での利益と損失を相殺することができます。したがって、フィギュアの利益20万円とトレーディングカードゲームの損失10万円を相殺し、最終的な所得を10万円として申告することは適切な処理となります。
お早い回答ありがとうございます!
説明も大変丁寧でわかりやすく、参考になりました。
本投稿は、2024年09月07日 11時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。