【共同持ち分・貸しマンションの固定資産税】 按分を租税公課で計上できますか?
・状況:貸しマンションを4人で共同持ち分保有
・持ち分:A:B:C:私=5:2:2:1
・固定資産税:貸しマンション分年間で約120万円→按分は120万÷10×1=12万と計算
・税支払:コスト管理する不動産会社が、毎月「家賃-コスト(固定資産税含む)」
を計算したアガリを、按分で各4人へ振り込み
・疑問:毎月のコストで費用計上してある固定資産税を、確定申告で再度、租税公
課として、コスト計上できるか疑問
・質問:按分(固定資産税)12万円を、私個人の確定申告・租税公課でコスト計上
できますでしょうか?
税理士の回答

藤本寛之
以下の様に考えればいかがでしょうか。
固定資産税12万円についても計上することは可能です。
収入について年間家賃の1/10(ご相談者様の持分)を計上
経費について総経費(固定資産税含む)の1/10を計上
本投稿は、2018年03月04日 08時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。