フリーランスカメラマン(非居住者)の撮影料
現在、日本と租税条約を結んでいる欧州の国で、ワーキングホリデービザで滞在しています。
住民票は日本に置いたままですが、税務署に問い合わせたり、国税庁のホームページを閲覧する限り、非居住者になると思います。(税務署の方には1年以上外国で暮らすつもりで日本を出ていれば住民票が日本にあろうが非居住者とみなされると言われました。また、こちらに生活の実態があるので非居住者に属すると思います。)
以前個人的に撮影した写真と、その写真に添えるために現在滞在している国で執筆した文章が、日本の印刷物に掲載されることとなりました。
非居住者であれば、基本的に納税は生活の実態がある国で行うことになっているという認識ですが、印刷物に掲載する写真の撮影の報酬は源泉徴収されるという記事もネット上で見つけました。そこで、以下の質問です。
1)非居住者で、日本の出版社から印刷物掲載の撮影料(と執筆料の二種類になるのでしょうか。出版社からは撮影料とだけ言われています)を国内の銀行口座に支払ってもらう場合、源泉徴収をしてもらわなければならないのか、源泉徴収なしで現居住国で確定申告をするのか。
2)日本の口座に振り込んでもらう場合は、消費税がプラスされた報酬になると言われたのですが、消費税の扱いはそれでいいのでしょうか。
ご回答いただけますと幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答

居住されている国と、日本の間の租税条約の内容において、撮影料のみが支払される国(日本)において課税権があるのであれば、出版社の説明が正、となるのでしょうね。
執筆分は対象外だと。
租税条約の内容次第かと存じます。
国内源泉所得になれば、その部分は消費税がオンされることになります。
この取り扱いは正しいですね。
本投稿は、2018年03月04日 09時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。