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任意団体の収入(広告協賛金)がある場合の税務申告

税務申告の必要のない任意団体で会計を担当しています。
運営費不足のため、臨時的なバザーのようなイベントを開催し、広告協賛金を広く募る案が出ています。当日配布するチラシに協賛の広告を載せます。

この場合、金額によって税務申告が生じますか?
それとも活動内容が税務申告に該当しなければ、金額によらず広告収入も税務申告に該当しないのでしょうか。

調べてもよく分からず、よろしくお願いいたします。

税理士の回答

収益事業を行っていない場合は納税義務がありませんが、収益事業を行っている場合は法人とみなされ税務申告(納税義務)があります。

本投稿は、2024年09月09日 14時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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