確定申告(損益通算や繰越控除)の国民健康保険料への影響について
確定申告(上場株式等の譲渡および配当等の損益通算や繰越控除)の国民健康保険料への影響について教えていただきたくよろしくお願いいたします。(一人世帯という前提です)
具体的には、翌年の国民健康保険料への影響を考える際、確定申告の様式の何番の金額を参考にすればいいのでしょうか?
「72番(上場株式等の譲渡(分離課税))と73番(上場株式等の配当等(分離課税))の合計」と「12番(所得金額等の合計)」の合計、から「94番(本年分の71、72から差し引く繰越損失額)」を差し引いた金額を出し、さらにそこから43万円(一般的な所得者の住民税の基礎控除額)を差し引いた金額が賦課基準額であり、もしも「72番(上場株式等の譲渡(分離課税))と73番(上場株式等の配当等(分離課税))の合計」がマイナスになった場合はそこを0円と置き換えて同様に計算する、という認識で合っていますでしょうか?
細かいことを伺って申し訳ありませんがお教えいただけましたら幸いです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

石割由紀人
自治体によって異なる場合があるため、自治体の国保担当窓口で確認することを推奨します。
国民健康保険料の賦課基準額は、基本的には「総所得金額等」を基に計算されます。「総所得金額等」は、課税所得に基づいて算出され、以下のような内容が含まれます。
分離課税を含むかどうか
上場株式等の譲渡所得や配当所得は分離課税扱いとなるため、原則として国民健康保険料の算定基準には影響を与えません。
ただし、一部の自治体では配当所得が分離課税であっても保険料算定に含めることがあるため、注意が必要です。
賦課基準額の計算について
ご質問の具体的な金額について確認しますと、次のように整理できます。
「72番(上場株式等の譲渡(分離課税))」および「73番(上場株式等の配当等(分離課税))」の合計は、基本的には国民健康保険の賦課基準には影響しません。分離課税の対象だからです。
「12番(所得金額等の合計)」:こちらが国民健康保険料の算定に直接影響する部分です。これは総所得金額等として保険料の計算の基礎となります。
「94番(本年分の71、72から差し引く繰越損失額)」:繰越控除によって所得が減少する場合、国民健康保険料の算定にも影響があります。
詳しくお教えいただきありがとうございます。
返信が遅くなりまして大変申し訳ありません。
参考にさせていただき、また、自治体にも確認したいと思います。
どうもありがとうございました。
本投稿は、2024年09月13日 13時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。