税理士ドットコム - パート収入と事業所得がある場合の確定申告について - 年末調整と確定申告の手続きを両方行う必要があり...
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パート収入と事業所得がある場合の確定申告について

現在、夫の扶養に入りながら
ダブルワークをしていて
パートで50万の収入見込みがあり
業務委託での事業所得が経費を差し引いて
今のところ、40万になる見込みなのですが
この場合、年末調整と確定申告は
どのようにしたらよいのでしょうか?

事業主から源泉徴収額10.21%を引かれているため
還付を受けたいので確定申告をするつもりでいるのですが
白色でも還付を受けられるのかどうかも
教えていただきたいです。


お手すきの際にご回答よろしくお願いいたします。

税理士の回答

年末調整と確定申告の手続きを両方行う必要があります。詳しく説明します。

年末調整:

パート収入が50万円であれば、お勤め先から年末調整を受けることになるでしょう。通常、年末調整は給与所得に対して行われ、勤務先が1ヶ所のみであれば、通常勤務先が自動的に行ってくれます。ただし、パート収入のみですと、所得税が源泉徴収されない可能性もあります。

確定申告の必要性:

あなたの場合、給与所得(パート収入)と事業所得(業務委託収入)の両方があるため、確定申告が必要です。給与収入が103万円未満の場合、所得税は発生しませんが、事業所得と合わせて20万円以上の所得がある場合は、確定申告をしなければなりません。

確定申告と還付について:

業務委託で受け取った報酬に対して10.21%の源泉徴収がされているので、実質的に10万以上の所得控除等があれば、所得税の還付を受けられる可能性があります。確定申告を行うことで、この過剰に支払われた源泉徴収額の還付が受けられます。

確定申告と還付について:

業務委託で受け取った報酬に対して10.21%の源泉徴収がされているので、実質的に10万以上の所得控除等があれば、所得税の還付を受けられる可能性があります。確定申告を行うことで、この過剰に支払われた源泉徴収額の還付が受けられます。

白色申告について:

白色申告では、青色申告特別控除は受けられませんが、基本的な所得控除や医療費控除、配偶者控除などは適用できます。したがって、還付を受けるための確定申告は白色申告でも問題なく行えます。

とてもわかりやすくご回答していただき
ありがとうございました。

ベストアンサーにさせていただきます。

本投稿は、2024年09月15日 16時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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