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育児休暇中にフリマアプリなどで得た収入が20万円を超えた場合、確定申告をする必要がありますか?

現在、育児休暇中で収入が減っており、収入を補填するためフリマアプリや中古買取業者などを通して、私物を売っています。

現時点で利益はまだ20万円は超えていませんが、今後20万円を超えた場合、確定申告の必要があるかご教示いただきたく、質問させていただきました。

売っているものは、自分の給料で買った自転車や服などもありますが、子供の頃に集めていたキャラクターグッズやゲームを中心に売っています。中には当時の価格よりも高騰しているものもありました。

生活用動産が非課税になることは調べられたのですが、子供の頃に親に買ってもらったおもちゃ等が、生活用動産に該当するのかはっきり分かりませんでした。

転売などの営利目的の売買はしていません。あくまでも自分の子供の頃のおもちゃやグッズ等の不用品を売っているだけなのですが、一年間でそれらの利益が20万円を超えた場合、確定申告の必要があるか教えていただきたいです。

よろしくお願いします。

税理士の回答

個人の不用品を売った場合は課税の対象外です。つまり税金などの心配は全くいらないということです。但し、貴金属や宝石、書画、骨董品などで、1個(又は1組)の価格が30万円を超える場合は課税対象となりますのでご注意下さい。

本投稿は、2024年09月18日 23時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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