こういった契約があるのですが、再委託販売手数料には税金がかかるのでしょうか。
契約書にこう書いてあり、私は丙です
第1条(⽬的) 甲は、⼄に対し、別紙販売商品⼀覧表に記載する商品、その他甲指定の商品(以下「本件商品」という)の販売業務を委託し、⼄は、本件商品の販売を⾏う。⼄は、甲から委託を受けた本件商品の販売業務を丙に再委託し、丙は、本件商品の販売を⾏う。
第2条(販売⼿数料) 1 丙は、本件商品の売上⾦を丙の預り⾦⼝座において管理のうえ、甲に対し、 毎⽉末⽇までに、前⽉中に販売した本件商品の販売代⾦の全てを、甲の指定する⼝座に振り込むこととする。なお、甲指定の⼝座は、甲及び甲の関連会社⼜は個⼈の名義の⼝座とする場合があり、丙はこれを了承する。
2 甲は、丙より本件商品の販売代⾦を受領した後、速やかに、⼄に対する委託 販売⼿数料を、⼄の指定する⼝座に振り込む⽅法によって⽀払う。
3 ⼄は、甲より本件商品の委託販売⼿数料を受領した後、速やかに、丙に対する再委託販売⼿数料を、丙指定の⼝座に振り込む。 なお、丙指定の⼝座は第1項記載の預り⾦⼝座と異なる⼝座とする場合がある。
第4条(預り⾦⼝座の管理等) 1 丙は、第2条1項に定める預り⾦につき、善良な管理者の注意をもって、預り⾦の管理を⾏うものとする。
2 甲、⼄及び丙は預り⾦を他の⽤途に流⽤するなどし、相⼿⽅に損害を与えた場合には、損害の全てを賠償しなければならない。
3 甲及び⼄は、本契約以外の⽤途で預り⾦⼝座の使⽤をしてはならない。
第5条(販売⼿数料の申告) 1丙は、⼄より受領した販売⼿数料につき確定申告を⾏うものとし、甲⼜は⼄ が求めた場合には、速やかに本契約に基づき受領した販売⼿数料に関する確定 申告書類を郵送・メール等の⽅法により、甲⼜は⼄に対し開⽰するものとする。
2 丙は⼄から委託された本商品の売上に関して、確定申告をする義務はない。 但し、甲⼜は⼄から確定申告をする旨があった場合は確定申告を⾏い利益の部分の⼀部を預かり⾦として甲指定の⼝座に振り込む。この際、甲は⼄に委託⼿数料を振り込むが、⼄は丙に対し委託⼿数料を振り込む必要はない。
───── ─────
・私は扶養に入っている立場なのですが、親がする確定申告に影響が出る可能性もあるのでしょうか。
どういう状況ですと、申告を行うことが求められる場合がありますか?
・やはり税務署から通知が来る可能性は高いのでしょうか。
税理士の回答
①貴殿が受け取る再委託手数料は、事業所得または雑所得の収入金額となり、当該収入金額には所得税や住民税がかかるものと思われます。
②合計所得金額が年間48万円を超えると親御さんの扶養から外れるので、親御さんの申告に影響がでます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm
③貴殿は毎年確定申告を行う必要があります。上記の契約書の第5条にその旨記載していあるからです。
④税務署から通知が来るかは、わかりません。
合計所得金額が年間48万円を超えない場合も、第5条に記載されている確定申告を行う必要があるのでしょうか?
その場合は不要ですか?
本投稿は、2024年09月19日 20時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。