株:特定口座(源泉徴収あり)の場合の確定申告について
2点質問がございます。
① 現在、個人事業主で、毎年の事業の売上については確定申告を行っています。
今年から株を特定口座(源泉徴収あり)で始めたのですが、次の確定申告の際に株の配当金や売却益についても併せて申告する必要がありますでしょうか?申告が任意なのか必須なのかを知りたいです。
② 事業の売上と株の利益の合算が1,000万円を超えた場合も消費税の課税事業者になるのでしょうか(例:事業の売上:950万円、株の利益:100万円)。
こちらは対象にならないという認識ですが間違えていればご指摘いただきたいです。
税理士の回答
①株に関しては申告をする義務はございません。損失を出してしまったときに損失の繰越のために申告はするべきです。
②株の利益は消費者の課税事業者に関係ない(対象にならない)です。
よろしくお願いいたします。

①について
特定口座(源泉徴収あり)で受け入れている配当や、株式の譲渡損益については、確定申告に含める必要がありません。
配当控除を受けるとか、その特定口座外で生じた株式の譲渡損益と損益通算をするためや株式譲渡の繰越控除を受けるために確定申告することもできます。
②について
ご理解のとおり株式の譲渡収入は、消費税の課税事業者を判定するための課税売上に含まれません。
本投稿は、2024年10月03日 14時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。