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フリーターの確定申告について

現在父の扶養家族として生活しており、アルバイトでの収入が年に103万円以下なのですが、確定申告についてわからないことがあったので相談します。

メインのバイト先(年末調整などはこちらでしてもらっています)での収入が月に7万弱、それに応じて単発バイトを数回入れるといった形で毎月2ヶ所以上でのアルバイトをしている状況です。1ヶ所で8万8000円を超えていないため所得税の天引きなどはされていないと考えているのですが、この場合は確定申告で正しい収入を申告すればよいのでしょうか?

また、単発バイトについては労働条件通知書の本人控えを紙で受け取っているのみです。過去に市府民税の申告を行った際はこちらを収入の証明として提出しましたが、確定申告の際も同様と考えてよいのでしょうか? 確定申告の際には源泉徴収票が必要になるとありますが、今回のような場合は自分で「何月何日に何時間働いて給与をいくら受け取っている」ということが把握できていて、それを記入することができれば必ずしも源泉徴収票が必要というわけではないのでしょうか?

税理士の回答

確定申告について以下のポイントをまとめました。

1.扶養の範囲での収入
年間のアルバイト収入が103万円以下であれば、税法上は基礎控除の範囲内であり、所得税の課税対象にならないため、確定申告をする義務は基本的にはありません。ただし、副業や臨時収入がある場合には、合計が103万円を超えないように注意が必要です。

2. 複数の勤務先がある場合年末調整が行われていない他のアルバイト先がある場合、その収入を申告しなければいけません。メインのバイト先で年末調整を受けているとしても、他の収入を合算した場合に103万円を超えてしまうと、確定申告が必要です。

3. 所得税の控除
一か所あたりの給与が8万8,000円を超えない限り源泉徴収されないのは正しい理解です。この場合でも、1年間を通しての総収入で所得税の控除を受ける権利があるならば、年末調整で控除が完全に反映されていない場合もあり、確定申告することで還付を受けることができます。

4. 収入の証明について
単発バイトについて、源泉徴収票がない場合でも、確定申告では正確な収入を申告する必要があります。労働条件通知書や給与明細などを証拠として、収入の詳細を申告書に記入します。全ての収入を正確に記録し、それに基づいて申告することが重要です。市府民税の申告時に使用した書類が、確定申告においても有効な証拠書類になります。

本投稿は、2024年10月07日 15時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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