修正申告後に5年分の事業税支払いが今期分の経費に算入できるか
青色申告で今期の決済をしようとした際の質問です。
今年、税務調査がはいったため修正申告を行い、10月に5年分の個人事業税を支払いました。この5年分の個人事業税は、平成29年度の事業税として経費算入することは可能ですか。
税理士の回答

藤本寛之
個人事業税は納付した際に必要経費として算入することが可能です。
本投稿は、2018年03月06日 23時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。