事業所得になるかどうかの判断について
お世話になります。
下記のケースについて、事業所得として申告できるのか否かお伺いできますでしょうか。
【状況】
・今年(2024年)4月に開業届及び青色申告承認申請書を申請済みです。
・主に講師業としてブログやインスタから集客し、申込みしてくれた方にレッスンをしています。
・他にパートをしており、1日6.5時間の週4日勤務(年収150万円程度)で、それ以外の時間は休日も含めだいたいブログやインスタの更新、レッスンに充てています(個人事業での売上が増えたら、将来的にパートは辞める意向です)。
・今はまだ集客が充分できておらず売上は月1〜2万円程度です。
・支出としては、研修目的や集客につなげるための交際目的としてオンラインサロンにいくつか加入しており、月2万円程度は発生しています。
・各取引は複式簿記で行っており、開業前の支出も含めてレシートやクレジットカード明細、銀行振込等の記録を残しています。
・開業前には研修費や資格取得費、人脈作りの交際費などで200万円程の支出があり、開業費として計上する予定です。
・事業所得にできるなら、パートの給与所得と損益通算して合計所得が48万円以下になるように開業費を任意償却していきたいと思っています。
以上の状況ですが、最初は個人事業での所得がない(少ない)見込みなので、国税庁の通達に照らした時に事業所得として扱えるか、ご見解をご教示いただけますでしょうか。
また、事業所得になるか否かそれぞれの場合について、下記の通りお伺いできますでしょうか。
①事業所得になる場合
最初は事業所得で申告していても、およそ3年間赤字続きだと雑所得とみなされる可能性があると認識していますが、そうなるとそれまで事業所得として申告した所得も遡って雑所得とみなされてしまうのでしょうか(償却した開業費もなかったことになるのでしょうか)。
②事業所得にならない場合
今後所得が増えるなど、改めて事業所得として申告ができるようになった時に、開業届申請前に発生した支出は開業費として計上できるのでしょうか。
お手数をおかけしますが、ご回答の程よろしくお願いいたします。
(前半部分についてだけのご回答でも大変ありがたいです)
税理士の回答

開業届及び青色申告承認申請書を提出しているのであれば、事業所得で問題ないと思います。開業初年度に事業が軌道に乗らないのはよくあることですし、来年以降に十分な所得を得れば問題ありません。
ご回答いただきありがとうございます!
本投稿は、2024年10月19日 18時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。