非居住者の確定申告
非居住者になって数年たちます。今までは儲けがありませんでしたが、今回初めて課税所得が発生し、確定申告をしたいです。しかし、納税管理者を立てなくてはいけないと読みました。しかし納税管理者は国外に出る前に日本で任命しないといけないと書かれていましたが私のような場合は非居住者になってから数年たっていますが、国外からでも任命できるのですか。具体的な方法を教えてください
税理士の回答

非居住者の方が「確定申告=総合課税」する所得は限定となっています。貴方の所得が確定申告が必要になる所得であれば、出国後であっても「納税管理人」を選定することはできます。
※ 納税管理人の届け出は「選任したとき」又は「出国する日」のため、出国後(非居住者になったあと)、納税管理人を選任した場合は届け出をすることはできます。
選任自体は、選任する方のご了解を取れたのちに届出書を作成・提出します。
郵送での提出も可能ですが、その方に提出していただいても大丈夫だと思います。
提出する税務署は、
①事業に係る事業所を有する場合は事業所等の所在地の所轄税務署
②(①がない場合)出国直前まで居住していた住所地や納税地で、その所在地に親族等が引き続き居住している場合は、その所在地の所轄税務署
③(①、②以外の場合)国内の不動産等の貸付がある場合は、貸付資産の所在地の所轄税務署
④(①~③以外の場合)麹町税務署 となります。
国税庁HPから参考箇所を添付します
「納税管理人の選任届出」※提出期限などの説明がありますhttps://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/07.htm
「源泉徴収のあらまし」
7枚目(p274)に、非居住者の所得別にPE(支店などの恒久的施設)の有無により、「総合課税」「源泉徴収の上総合課税」「源泉分離課税」と別れています。
ただし、「源泉分離」の所得で支払者が国内にない場合は確定申告で納税をすることもあります。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi2022/pdf/12.pdf
大変ご丁寧なご解説をありがとうございます。
自分が非居住者になってからでも納税管理人を外国に渡った後で任命できること、理解いたしました。
修理費など経費がかなりかさむことから課税対象金が生じることは今後もないと思うのですが、もしも
経費を引いた後、所得課税されるべき儲けが残った場合、海外に居ながらにして、自分が確定申告を作って、日本で任命した納税管理者(税理士の方にお願いすると思います)に日本から郵送していただけば大丈夫なのですね。また、いわゆる所得課税がなかった年は確定申告を行わなくてもよいのでしょうか。

「貴方の所得」がどの「国内源泉所得」に該当するのか不明なため、一概には言えませんが、申告義務の生じる「国内源泉所得」であっても、通常「所得」が生じない場合は申告義務は生じないと考えます。
貴方の所得は「事業所得」ではなく、「不動産所得」なのでしょうか?
不動産所得は、その所得(賃貸料)を支払う方が仮に個人のサラリーマンであっても「源泉徴収義務」を要しますので、不動産所得が赤字の場合であっても、源泉所得税分の清算(還付)が必要になると考えます。
また、「事業所得」であっても、他の国内源泉所得に該当する場合には、その事業全体では赤字であっても、「その報酬額等」が「国内源泉所得」になりますので、源泉徴収による納税が必要となっています。
国税庁HPから参考箇所を添付します
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1926.htm
本投稿は、2024年10月20日 21時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。