12月売上2月支払い確定申告
個人事業主の確定申告で質問があります。
ご教授頂きたく思います。
よろしくお願いいたします。
タイトル通りなのですが、12月の売り上げ分が2月に支払われることがあります。
その場合、前年分の申告に記載するようにと、ネットなどで掲載しているものが多かったです。
◆そこでの疑問なのですが、とあるA社とは数年に渡って取引しております。その取引の中で12月に売上が発生しまして、2月に支払われることがあります。
確定申告をするにあたって、A社から支払い調書を発行してもらっております。1年を通して数回取引がありますが、合計金額を確認して計算する限り12月の売上分は翌年分に含まれております。
それを踏まえて源泉徴収税額も算出されています。
つまり、確定申告する年の源泉徴収票には12月の売上分が含まれておりません。
…………
この場合は、自分で12月分の売上金と、源泉徴収税額を足して、申告するべきなのでしょうか?
そして、翌年の確定申告時にもらう源泉徴収票の金額から先に申告しておいた前年の12月分を差し引けばよいのでしょうか?
そうしますと、A社の源泉徴収税の納税申告した年とズレが発生するのではないかと思っております。
どうかご教授願います。
税理士の回答

現金主義の特例を受けないと発生主義で申告することになりますので、翌年2月の入金であっても12月の売上は12月の売上となります。
もらった源泉徴収票(支払調書でしょうか)とズレていても仕方がありません。
失礼しました、支払調書でした。
ご指導ありがとうございました。

ご参考になりましたら幸いです。
本投稿は、2024年10月30日 16時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。