複数の副業の年末調整ついて
お世話になります。
複数の副業についての年末調整および確定申告方法についてご教示いただけないでしょうか。
①3月末で正社員勤務から一度退職し、その後アルバイトとして勤務継続中
②その間、複数のアルバイトも並行して勤務中
③中途入社で7月から別会社に入社勤務継続中
ご教示いただきたいのは、
③の会社で年末調整を申告し、源泉徴収書をもらい、翌年そのほかの勤務分を年明けに確定申告すれば問題ないのでしょうか。
または、①で会社で年末調整をするのが良いのでしょうか。
※なお、③の勤務先が収入が一番多く、社会保険等の加入もここでしています。
複雑な内容で恐縮ですが、何卒よろしくお願い致します。
税理士の回答

貴方がどの勤務先に「扶養控除申告書」を提出したかによります。扶養控除申告書は1か所のみしか提出できないことになっています。
退職などして、他の勤務先に「扶養控除申告書」を提出した時には仮に以前の職場に再雇用やアルバイトとして勤務した時には、その申告書の効力はなくなります。ただし、その旨を引き続き勤務した勤務先に伝えないと勤務先ではわかりませんので、必ず伝えることになります。
なお、扶養控除申告書の提出があった場合は、毎月の給与の源泉徴収は「甲欄」となり、効力がなくなった後は「乙欄」となります。
年末調整は、年末時点で「扶養控除申告書」を提出してる給与支払者がその年最後の給与で行うことになります。
※ 甲欄、乙欄とは、毎月の給与の源泉所得税額を算出するための「税額表」の区分を指します。
乙欄は甲欄より徴収する源泉所得税額は高くなっています。(所得税法は累進課税制度を取っているため、収入が増える場合は多めの所得税を徴収することになっています。)
甲欄の方は扶養に人数などで源泉所得税額が少なくなり、年末まで勤務している方に対して、給与の支払者は原則年末調整を行うことになっています。
さて、現在「③」の勤務先には扶養控除申告書の提出がないと推察します。
その場合、2つの方法があります。
1 「①」の勤務先に「主たる給与支払先が別になったため、別の給与支払者に扶養控除申告書を提出する」と伝え、「甲欄」であったときの「源泉徴収票」を発行してもらいます。
その後の「①」からの給与は「乙欄」になります。
「③」の勤務先に「扶養控除申告書」とそのほか年末調整関係の書類、「①の甲欄の源泉徴収票」を提出して「③」の勤務先において年末調整を行います。
※③の給与は扶養控除申告書提出前は乙欄であったとしても、その乙欄分の給与も含めて年末調整します。
その後、確定申告時に「①の乙欄の源泉徴収票」 「②の乙欄の源泉徴収票」「③の年末調整後の源泉徴収票(甲欄)」を基に所得税の清算を行います。
2 「①」の勤務先で年末調整まで行い、翌年から「主たる給与支払者」を「③」として、来年の「扶養控除申告書」を「③」の勤務先に対して提出します。なお、提出漏れと思われないように、「①」の勤務先にその旨を伝えることを忘れないようにします。
確定申告時には「①の年末調整後の源泉徴収票」「②の乙欄の源泉徴収票」「③の乙欄の源泉徴収票」を提出し、所得税の清算を行います。
③の会社に扶養控除を提出していたようだったので、1の手順で進めたいと思います。
ご丁寧にご説明いただき有難うございます。

ベストアンサーをありがとうございます。
少しでもお役に立てましたら幸いです
本投稿は、2024年11月05日 12時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。