特定口座(源泉徴収あり)の一部申告
特定口座(源泉徴収あり)での譲渡所得、配当所得は源泉徴収されているので、確定申告不要だと思いますが、一部の配当所得だけ、または譲渡所得だけを確定申告するというのは税法上問題ないでしょうか?
税理士の回答

藤本寛之
源泉徴収ありの特定口座について、一部の配当所得だけ、あるいは譲渡所得だけの確定申告はできません。
本投稿は、2018年03月09日 05時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。