古物商を持っていない場合のコレクション売買に対する確定申告について
今までコレクションをしていたのものをフリマや個人売買で取引をしており、9月から始めて売上が30万近くになりました。
コレクションを断捨離したく都度売っていたらこうなってしまい調べたところ、コレクションの場合は確定申告は要らないとみたのですが、定期的な売買は営利目的に属するとも書いてあり、営利目的になる場合には確定申告が必要と見ました。
この場合は確定申告は必要になりますか?
税理士の回答

竹中公剛
今までコレクションをしていたのもの
上記は、確定申告の対象だと考えます。
コレクションだとしても、この頻度になると営利目的になってしまうのでしょうか?
ちなみにこの場合は営利目的に当たるので確定申告が必要になるということでしょうか?

竹中公剛
コレクションだとしても、この頻度になると営利目的になってしまうのでしょうか?
難しい問題です。
フリマや個人売買で取引をしており
フリマやネットなどではある意味事業者の場合が多いい。
税務署がどう把握しているか。相談者様の行動を。ネットについては、国税庁は相当の調査をしている。
いずれお尋ねが来た時には遅いと思います
それぐらいしかわかりません。
宜しくお願い致します。。
丁寧詳しくありがとうございます!
参考にさせて頂きます!
本投稿は、2024年11月09日 14時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。