年内の途中で無職になってからの共営ギャンブルの確定申告について
9月中旬に退職し、現在まで無職です。
そんな状態ですが競馬の払い戻し額が確定申告しなければならない金額に到達したので色々調べていたのですが、分からない点がいくつかありましたので箇条書きで書かせて頂きます。
・今年の9月中旬まで働いていてその後無職になった場合、確定申告では無職扱いで書いても良いのか?
・「ギャンブル収入が126万円を超えるまでは税金がかからないため、ギャンブル収入126万円以内で確定申告をしても税金が徴収されない」という解説を見かけたが、これは途中まで働いていた自分にも該当するのか?
この2点になります。
稚拙な文章になり申し訳ありませんが、どなたかご回答よろしくお願いします。
税理士の回答
こんにちは。
質問者様の場合には年の途中に退職されていますので、年末調整が行われていません。
したがって、一時所得の有無に関わらず確定申告をする必要があります。
また、退職後に再就職等していない場合には、確定申告書の職業欄には無職と記載して差し支えありません。
ご返答ありがとうございます!
それでは確定申告をする際は競馬などの収支がいくらであろうと関係なく退職前の収入、雑所得、一時所得を全て記載していくという形で問題ないでしょうか?
いちいち確認をするくどい形になってしまい申し訳ございませんが、お時間のある時にご確認とご回答よろしくお願いします。
おっしゃるとおり、確定申告書にはその年のすべての所得について記載する必要があります。
一年分のすべての所得について申告することになるので、退職した職場で支給された源泉徴収票等も手元にあると申告書の作成がスムーズです。
ご返答ありがとうございます!手元には会社から郵送された源泉徴収や他の書類もまとめているので、不備の内容に確定申告を進めていきたいと思います。
また、競馬の一時所得の計算についてもお聞きしたい事があるのですが、計算式は
収入金額-支出した金額-特別控除額50万円=一時所得
一時所得x1/2=一時所得金額
となると伺っています。
しかし一部のサイトでは「『収入金額-支出した金額-特別控除額50万円』が一時所得金額となる」と書いてあり、「一時所得x1/2」の計算をしないように書いている説明があります。
この場合は「収入金額-支出した金額-特別控除額50万円」で計算したものを一時所得の欄に記入したらよいのでしょうか?
それとも「収入金額-支出した金額-特別控除額50万円×1/2」で計算したものを記入したらよいでしょうか?
質問を追加してしまい大変申し訳ございませんが、お時間のある時にご確認とご回答よろしくお願いします。
一時所得の金額は「収入金額ー支出した金額ー特別控除額50万円」の計算式で求めた金額となります。そしてその金額のうち、1/2に相当する金額について所得税の課税対象とすることとしています。これは一時所得は担税力(納税する体力のようなもの)が低い部類の所得と考えられているため、それを考慮しての計算です。
したがって、一時所得自体は上記算式で求めますが、実際に課税の対象となるのはその1/2の金額となります。
確定申告の際には、上記算式で計算した一時所得の金額を収入金額等の欄に記入し、一時所得の金額を1/2にしたものを所得金額等の欄に記入することになります。
本投稿は、2024年11月11日 01時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。