扶養内で働く業務委託主婦の確定申告について
95万円以下の所得を目安に扶養内で業務委託として働く主婦ですが、毎年所得税も住民税も徴収されます。
扶養内の場合は所得税、住民税がかからない認識でしたが、確定申告(白色申告)の仕方が問題でしょうか?
それとも扶養内であっても業務委託の場合必ず所得税、住民税が掛かるのでしょうか?
被扶養者側の確定申告の書き方が未だに分からず毎年困っています。
無知で大変申し訳ありませんが、詳しくお教え願えますでしょうか。
①業務委託で税金がかからない場合の所得金額は?
また、その計算方法は?
②業務委託は雑所得?(今まで事業所得として申請してましたが、問題がありますでしょうか。)
③被扶養者側が受けられる控除は基礎控除のみ?
④今年から急に経費の額が大きくなったらおかしいと思われるのでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答
こんにちは。
まず、配偶者控除(夫の税金が軽減されるも)の適用を受けるためには、合計所得金額が48万円以下である必要があります。また、配偶者特別控除(合計所得金額が48万円超133万円以下の場合に適用される配偶者控除)という制度もありますが、合計所得金額に応じていずれか片方のみ適用があるものです。
さらに源泉控除対象配偶者は、合計所得金額が95万円以下である場合に、夫の給与から天引きされる源泉徴収税額を決める際に影響があるものです。
複雑ではありますが、夫が受けられる配偶者に関する規定は3つほどあります。
以上を踏まえた上で、
①②開業届を出しておらず、会計帳簿をつけていない場合には雑所得として区分され、所得は(収入ー必要経)の算式で計算します。他に所得がないことを前提とすると、この算式で計算した金額が48万円以下であれば所得税は課税されません。また旦那様の年末調整では配偶者控除の適用となります。ただし、住民税は各市区町村ごとに基準が異なりますので正確なことは申し上げられませんが、一般的には上記計算式による所得が43万円を超えると住民税が課税されます。
③被扶養者であることを理由として受けられなくなる控除はありませんが、医療費控除・扶養控除等は一般的に所得の多い方で適用する方が税制上有利ですので、旦那様の年末調整で適用するのがよろしいかと思われます。
④必要経費の変動に応じて収益が増加しているのであれば、特に問題とはなりません。必要経費のみが急激に増加している場合には調査対象となりやすいかと思われます。
本投稿は、2024年11月14日 18時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。