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バイトとメルレの掛け持ち

現在大学生で、年末調整を行うバイトと、メールレディの掛け持ちをしています。
年末調整を行うバイトの場合、メールレディの収入は20万円以下ではないと確定申告が必要なのですか?
バイトの給与-55万円+メールレディの収入が48万円以下である場合は扶養から外れないと認識していますが、この20万円というのはなにか関係があるのでしょうか?

税理士の回答

1.給与所得者(年末調整をする人)は、副業の所得が20万円を超えると、確定申告が必要になります。20万円以下であれば、確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要になります。これが20万円ルールになります。
2.1の場合でも、以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得(メルレ)
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額

ご回答ありがとうございます。
私の場合、合計所得金額が48万円以下であるので、親の扶養内になり確定申告など何もしなくて良いということで合っていますでしょうか?

相談者様のご理解の通りになります。

本投稿は、2024年11月16日 15時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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