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大学生の勤労学生控除・住民税について

私は大学生で、雇用契約の事務バイトと、業務委託の家庭教師を掛け持ちしています。11月、12月も働くので、現状の額よりも残り二か月で所得は増える見通しです。
事務バイトは2024年1月~10月までで、39万(交通費含む)稼いでおり、
家庭教師の2024年1月~10月までで、37万円の事業所得があります。

①事務バイトの方で、年末調整を行う際に、勤労学生かどうか聞かれました。勤労学生の要件としては、所得が75万円以下とのことでした。私の場合、39+37=76万円にすでになっているので、このままいくと勤労学生とはみなされないのでしょうか?

②また、その場合、経費で事業所得を圧縮すれば、勤労学生になることができるのでしょうか?

③住民税も非課税にしたいのですが、事業所得はいくらまで圧縮する必要があるのでしょうか?

税理士の回答

①相談者様の合計所得金額は、以下の様になると思います。
以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額(交通費を除く)-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得(業務委託)
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
合計所得金額は75万円になると思われます。
②合計所得金額が75万円以下であれば勤労学生控除は受けられます。
③合計所得金額が45万円以下であれば住民税は非課税になります。

本投稿は、2024年11月19日 13時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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