偽装請負の場合の確定申告
主人は日給で配送ドライバーをしています。
給料明細等は無く、毎月日給×日数を記入した請求書を提出しています。
会社から自分で確定申告するよう言われ、事業所得として申告していますが
税金が高くてとても困っています。
会社との契約は請負となっているようですが、色々調べてみると実態は雇用なのに
請負となっている偽装請負に当たるようです。
そもそも契約書は無いですし、勤務時間や休日も決められており、
会社で指示されたとおりに配送します。
事業所得として申告していますが、業務に必要な車両、ガソリン代、交通費、
制服等はすべて会社で支給されるので経費に計上できるものが無く、
所得金額が高くなってしまいます。
数年前に税務署へ相談した所、会社が請負と言うなら経費0で事業所得として
申告するしかないと言われ、そのまま申告していましたが、試しに給与所得の場合で
計算をしてみたら、かなり差があり愕然としました。
あと数日で申告期限なので例年どおり申告しようと思いましたが、
あまりにも差があるので納得できません。
なんとか給与所得として申告できればと思いますが、源泉徴収票の発行は難しいと
思いますし、どうすればよいでしょうか?
税理士の回答

藤本寛之
回答遅くなりました。来年以降の申告の参考になればと思い回答しました。
会社との関係で、形式的には請負契約になっているので、給与所得としての処理はできません。
確かに会社の指揮命令下に入っているので、これは請負ではありませんが、実質的には「派遣」に該当します。この場合でも、会社とご本人は雇用関係にはないので、給与としての申告はできません。
本投稿は、2018年03月11日 21時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。