プログラミングは個人事業税の対象になりますか?
先日、県税事務所から「個人事業税についてのお尋ね」という書類が届きました。
私の場合は個人事業税の対象になるのでしょうか?
・仕事内容はWebサイト制作です(デザイナーがデザインしたものをプログラミングで構築する)私自身はデザインはしていません。ただWebサイト制作はWebデザインとカテゴライズされる慣習があるので昨年の確定申告の際は業種名はWebデザインで申告しました。
・昨年の事業売上は520万、所得金額は280万です。
・自宅で仕事しています。従業員はいません。
・契約は自分の名前、屋号で契約してます。
・契約先は複数ありますがは8割方が時給制、月給制の業務委託契約です。(残りは請負契約)
・時給制のため自分の仕事を外注や再委託することはできません。(請負契約先とも契約で禁止されてます)
・作業場所や作業時間に契約上指定はありませんが契約先からは平日9時〜19時の間で作業して欲しいと言われています。
税理士の回答

前川裕之
個人事業税は290万円の基礎控除があるので、所得が290万円以下であれば納税の必要はありません。
ご回答ありがとうございます。
すみません、280万は青色申告特別控除65万を引いてましたので正しくは345万となります。

前川裕之
その場合には、事業税計算上の所得が290万円を超えますので、個人事業税の対象になります。
ご回答ありがとうございます。
プログラミング関係や、月給や時給制の業務委託が主な場合は個人事業税の対象にならないと聞いたことがあるのですが、そちらはどうなのでしょうか?

前川裕之
請負業なら個人事業税の対象(請負契約なら)、準委任契約なら請負業にあたらず個人事業税の対象にはならないです。
8割方が準委任契約なら、個人事業税は対象外と考えられます。
本投稿は、2024年12月03日 19時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。