一時所得について
現在以下のような環境で仕事をしています。
・正社員として会社員をしている
・副業をしており、事業所得を青色申告で申請している
・今年度は副業の事業所得以外に株式・FXの収入がある
この状態で一時所得がいくらかあるのですが、一時所得の金額によらず一時所得の分も申告する必要があるか、一時所得の金額が一定未満であれば申告の対象とならないかどちらでしょうか?
税理士の回答
こんにちは。
総収入金額 - 収入を得るために支出した金額(注) - 特別控除額(最高50万円) = 一時所得の金額
(注) その収入を生じた行為をするため、または、その収入を生じた原因の発生に伴い、直接要した金額に限ります。
この算式によりご自身の一時所得を計算してみてください。
特別控除50万円を差し引いても、金額が残るようであれば、その金額(一時所得の金額)の1/2について、課税の対象となります。
ご返答ありがとうございます!
一時所得に該当するものについてその数式を適用して、金額が0円以上だった場合のみ申告すればよく、そうでない場合は申告なしでいいということですね!
ありがとうございます!
ちなみに計算式の中に出てくる総収入金額とかは全て一時所得に関係する金額だけで問題ないですかね?
おっしゃる通りのご理解で問題ありません。
本投稿は、2024年12月05日 22時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。