夫婦で個人事業主から青色事業専従者になることは可能でしょうか。
夫 : 会社員 + (副業)個人事業主
妻 : 個人事業主
クラウドソージンングでそれぞれのアカウントにて仕事を受注しております。
夫がイラスト・デザイン、妻がシステム・プログラミングを専門としておりますが、
web制作などにおいては親和性が高いため、屋号を作り事業を1つにし、幅広くお仕事を受注できないかと考えています。
質問です。
1、妻が廃業し、夫の個人事業の青色事業専従者になることは可能でしょうか。
2、可能な場合、妻のアカウントは今後事業の収入として使用することができなくなるのでしょうか。(夫の個人事業にまとめることはできず、妻の副業のような扱いになるのでしょうか)
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

石割由紀人
ご質問ありがとうございます。以下にお答えいたします。
1. 妻が廃業し、夫の個人事業の青色事業専従者になることは可能でしょうか。
はい、可能です。青色事業専従者とは、青色申告者と生計を一にする配偶者や親族で、主にその事業に従事している方を指します。妻が自身の個人事業を廃業し、夫の事業に専ら従事することで、青色事業専従者として認められます。
2. 可能な場合、妻のアカウントは今後事業の収入として使用することができなくなるのでしょうか。
青色事業専従者は、原則として他の職業に従事することが制限されています。しかし、副業の時間が短く、夫の事業への従事に支障をきたさない場合は、専従者として認められることがあります。 そのため、妻のアカウントを通じて収入を得ることは可能ですが、その収入が夫の事業に専ら従事することを妨げない範囲である必要があります。また、妻のアカウントで得た収入は、妻自身の所得として扱われ、夫の事業収入とは別に申告する必要があります。
補足
青色事業専従者給与を経費として計上するためには、税務署に「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出する必要があります。また、専従者給与の金額は、労務の対価として適正であることが求められます。
以上、ご参考になれば幸いです。
ご回答いただきありがとうございます。
重ねての質問で恐縮です。
収入が夫の事業に専ら従事することを妨げない範囲
金額など、何か基準はあるのでしょうか。
(クラウドソージングでの収入は時給ではないため、客観的に時間をカウントすることはできない状況です)
妻のアカウントで得た収入は、妻自身の所得として扱われ
これは妻の雑所得になるという認識でよろしかったでしょうか。
本投稿は、2024年12月06日 18時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。