税理士ドットコム - [確定申告]白色申告から青色申告に変更 開業届の日付 - こんにちは。開業届は税務署に開業の事実を伝える...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 白色申告から青色申告に変更 開業届の日付

白色申告から青色申告に変更 開業届の日付

個人で事業をしています。
昨年度は開業届を出さずに白色申告をしました。
今年度は青色申告をしたいと思っています。
これから開業届と青色申告承認申請書を提出したいと思っているのですが
事業開始時などの期限についての仕組みがよくわかりません。

開業届について、開業日は遡ることができるようなので、
昨年か、一昨年にしようと思っています。
(一昨年は少ししか収入がなく、確定申告不要だったのでとくに帳簿もつけていません。一応活動は少しだけしていました。)
開業日は昨年または一昨年どちらでもあまり変わらないのでしょうか?
遡った日付で開業届を提出するとして、そもそも今年度は青色申告可能なのでしょうか?
開業届と青色申告承認申請書を一緒に提出しにいって大丈夫でしょうか?

税理士の回答

こんにちは。
開業届は税務署に開業の事実を伝えるためのものですので、提出が遅れても罰則等もなく、また、日付を遡って提出できることもご質問のとおりです。質問者様の場合には、開業日をめぐって問題となることもないでしょう。
ただし、青色申告をするためには、その年の3月15日までに青色申告承認申請書を提出している必要がありますので、今年は青色申告をすることはできません。
開業届の提出の際に来年以降の青色申告のために青色申告承認申請書を提出することはできますので、提出を忘れないようご注意ください。

菅原先生
ご回答ありがとうございます。
今年度青色申告をするためは今年の3月15日までに青色申告承認申請書を提出しなければいけなかったということですね。
確定申告は来年3月頃にするので、その頃までに出せばよいのかと思っていました。
青色申告承認申請書を提出し、来年度から青色申告に切り替えようと思います。
ありがとうございました。

本投稿は、2024年12月11日 10時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,354
直近30日 相談数
693
直近30日 税理士回答数
1,360