自社徴収分を超える年末調整での還付
11月入社のアルバイト従業員の年末調整についての質問です。
前職給与分の源泉所得税の還付額が自社徴収分を超えています。
この場合、預り金がマイナスになると思うのですが、そのまま仕訳してよいのでしょうか。それとも、本人に確定申告を行ってもらう必要があるのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

そのまま仕訳していただいて大丈夫です。
最終的に会社全体の源泉所得税納付書の「年末調整による超過税額」等で調整されて、預り金自体も翌月以降、超課税額等が精算された時点で源泉納付額と一致します。
よろしくお願いいたします。
本投稿は、2024年12月12日 16時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。