名義保険の準確定申告について
以下はいづれも保険料は父資産がもととなる名義保険であり解約時に1次所得が発生しております。
父(2024/9逝去)の準確定申告対象となりますでしょうか。もしくは今年度の母の確定申告対象となりますでしょうか。
①A生命 満期解約
契約者 母 ・・・保険料は父資産がもととなる名義保険
被保険者 母
受取人 父
2024/7満期保険金支払
②B生命 中途解約
契約者 母 ・・・保険料は父資産がもととなる名義保険
被保険者 母
受取人 母
2024/8解約返戻金支払
税理士の回答

保険は、満期金については満期金の受取人が、解約については契約者に解約返戻金を受け取る権利があります。
①については
保険料を父が払って父が保険金を受け取ったので、父の所得税、準確定申告の対象です。
②については
保険料を父が払って、契約者である母が解約返戻金を受け取ったので、父から母への贈与です。ただ、父は2024年に死亡しているので、贈与税の対象にならず、母への生前贈与として処理します。
いずれにしても、母の確定申告とは無関係です。
ありがとうございます。
一点補足です。
②については、名義保険状態が好ましくなかったため、中途解約し、返戻金を父の口座に戻しております。
こちらについては、贈与にはならないと税務署に確認済なのですが、いかがでしょうか。
本投稿は、2024年12月12日 23時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。