民泊事業を個人事業主の夫から、個人事業主の妻に移すことができるか?
現在、夫名義の戸建てで民泊事業をしております。確定申告は個人事業主の夫でしております。妻の私が実務を行い、専従者給与をとっております。
来年度から専従者給与をとるのをやめ、妻が個人事業主として、民泊事業の確定申告をすることは可能なのでしょうか?
可能なのであれば、減価償却は今年度末の額を引き継ぐという形をとればよいのでしょうか?
ご教示のほど、よろしくお願いいたします。
税理士の回答

石割由紀人
結論から言うと、民泊事業を夫から妻に移すことは可能です。ただし、以下の手続きが必要です。
1. 事業承継の形を明確化:夫から妻への事業引き継ぎを明確にし、開業届を妻が税務署に提出します。同時に夫は廃業届を提出します。
2. 減価償却の引き継ぎ:民泊事業に使用している資産(建物や設備など)の減価償却費は、今年度末の未償却残高を引き継ぐ形になります。これには詳細な記録と調整が必要です。
3. 名義の確認:民泊に使う不動産の名義が夫のままである場合、妻が賃貸料を夫に支払う形式(事業用賃貸契約)が必要になる可能性があります。
これにより、妻が個人事業主として民泊事業を引き継ぐことができます。
丁寧なご回答ありがとうございます。
1.の内容についてですが、
夫は個人事業主として民泊事業と太陽光発電事業を行なっております。
その場合、廃業届は不要でしょうか?
説明が不足しており申し訳ございませんでした。
3.の内容についてですが、
事業用賃貸契約とは実際に夫婦間でお金のやり取りを発生させるということでしょうか?
別のご相談で、「生計を一にする親族に家賃を支払っても経費に算入することはできませんし、家賃を貰っても収入にもなりません。」という文言を見ましたもので、家賃のやり取りはできないと思い込んでおりました。
お忙しい中恐れ入りますが、ご教示のほどよろしくお願いいたします。
本投稿は、2024年12月18日 13時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。