外貨建普通預金を複数口有している場合の円転による為替差損益の計算
外貨預金の為替差損益の算定方法は「総平均法」により算定すると聞きました。
外貨口座を複数有している場合、この計算を口座毎に行うのでしょうか?あるいは、すべての口座を合算して行うのでしょうか?
税理士の回答
以下の判決で、総平均法に準ずる方法で評価すべきと出ており、それを採用すべきかと考えますがいかがでしょうか?その場合、口座ごとなのか、複数口座全てで行うのかということをご質問させていただきました。
https://www.kfs.go.jp/service/JP/103/07/index.html
譲渡所得又は雑所得の基因となる同一銘柄の有価証券を2回以上にわたって取得した場合の当該有価証券の取得価額の算定方法として総平均法に準ずる方法を用いるとした所得税法第48条第3項及び所得税法施行令第118条第1項の各規定を準用することが合理的である。すなわち、これらの規定が総平均法に準ずる方法を用いることとした趣旨は、同一銘柄内における有価証券は代替性を有し、各有価証券の取得価額が異なっても有価証券の物的性格は同じであるから、これらを等価とみて単価を平均化する方法が合理的といえること、これによって取得価額の変動を利用した利益操作の可能性を排除できることにあるものと解されているところ、同一の外国通貨は、同一銘柄の有価証券と同様、代替性を有し、通貨としての物的性格は同じであるから、異なる為替相場が適用されて本件外貨預金口座に預入れされていた米ドルを等価とみてその単価を平均化し、その平均化した単価を用いて当該米ドルの預入時の円換算額を算定するという方法が、本件においては、最も合理的というべきである。
以下に同様の質問がありました。ご回答いただけると幸甚です。
外貨建普通預金を複数口有している場合の円転による為替差損益の計算
https://www.zeiken.co.jp/zeikonjirei/article/cat-4/2239998.php
本投稿は、2024年12月18日 13時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。