【消費税還付】仕入消費税金額に伴う還付申告判断ついて
輸出物販事業を開始したため、消費税課税事業者選択届出書により消費税課税事業者を選択しました。
■具体的事象
海外売上に伴う商品の仕入額がまちまちで、具体的には3,000円~30,000円位の商品が売れています。
ただ、3,000円位の仕入は仕入消費税自体も少額のため、消費税還付のメリットより、おそらく還付申告手続きの方が負担が大きいと思われます。
仕入金額が少ない消費税は、還付手続きをしなかった場合、問題点はありますでしょうか?
税理士の回答

石割由紀人
仕入消費税が少額であっても、還付申告を行わないこと自体に問題はありません。ただし、消費税課税事業者として選択している場合、申告義務が生じます。仕入消費税を還付申告しない場合、その分の税額は繰り越すことができませんが、申告しないことで特に罰則があるわけではありません。事務負担を考慮して、少額の仕入れに対して還付申告を省略する判断は問題ありませんが、税務署からの指摘があった場合、適切に説明できるようにしておくことが重要です。
この度はご丁寧にご回答いただき誠に有り難うございます。
また、早急にご回答くださり感謝申し上げます。
本投稿は、2024年12月22日 19時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。