仕入れ戻しの処理について。
質問失礼します。
先日初めて仕入れ戻しになることがありました。
青色申告の簡易簿記を選択している場合、
帳簿としては、単純に仕入れ高から返品分の金額を引いて記入すれば良いのでしょうか?
また困ったことに郵送での仕入れの為、当初のお取引額の電子の領収書がもらえるのみで、返品の証拠となるような書類は発行されません。
デビットカードでの仕入れになるため、返金までの時間にもラグがあります。
こう言った場合はどのタイミングでどういったように、電子帳簿を保存すれば良いのでしょうか?
税理士の回答
石割由紀人
仕入れ戻しの場合、青色申告の簡易簿記では仕入高から返品分を差し引いて記録します。返品の証拠書類が発行されない場合は、次の方法を取ります:
返金処理の証拠保存:デビットカードの返金明細や返品を示すメール、取引履歴のスクリーンショットを保存します。
仕訳タイミング:返品が確定した時点で仕訳を行い、返金があればその処理も記録します。
電子帳簿保存法対応:これらのデータを電子帳簿保存法に準拠して保存します(PDF化やスクリーンショットでOK)。
本投稿は、2024年12月24日 06時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







