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「経費で購入したゲーム機」内蔵の「HDD」のみをオークションで売却した場合の仕訳について

お世話になっております。
「経費で購入したゲーム機」内蔵の「HDD」のみをオークションで売却した場合の仕訳について、皆様のお力添えを願います。

<詳細>
動画投稿などで生計をたてているため、経費でゲーム機(PS4)を購入しました。
また、内臓のHDDを換装するため、SSDを経費で購入しました。

その後、余ったHDDをオークションサイトで売却しました。
その売上は事業用兼私用口座に振り込まれましたが、オークションでの売上は30万円未満かつ生活用動産の場合は非課税と知り、あくまで個人的な収入として事業主借で記帳しました。
(オークションでの売上は年間通して1件しかなく、これで生計をたてているわけではない一時的なものです。)

しかし、よく考えたらHDDは元々経費で購入したゲーム機に内蔵されていたものなので、この売上は所得として計算し、ゲーム機及びSSD購入分の経費を減らす必要があるのではという疑問が生じました。

(借方)消耗品費 50000  (貸方)普通預金 50000 ゲーム機 経費
(借方)消耗品費 15000  (貸方)普通預金 15000 SSD 経費
(借方)普通預金 5000   (貸方)事業主借 5000  HDD 個人的収入
(借方)事業主貸 200   (貸方)普通預金 200   負担した送料 個人的支出

と記帳して確定申告をしましたが、正しくは

(借方)消耗品費 50000  (貸方)普通預金 50000 ゲーム機 経費
(借方)消耗品費 15000  (貸方)普通預金 15000 SSD 経費
(借方)普通預金 5000   (貸方)雑収入  5000  HDD 所得
(借方)荷造運賃 200   (貸方)普通預金 200  負担した送料 経費

と修正申告をするべきなのでしょうか?
もし所得として処理するべきという場合、事業所得ではなく雑所得となりますか?

今回の確定申告が初めてのため、根本的に理解が間違っている部分もあるかもしれません。
なにかお気づきの点ございましたら、併せてご指摘いただけますと幸いです。

よろしくお願い致します。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

本来的には事業所得又は雑所得として修正申告したほうがより良いかもしれませんが、年間1件だけで生活用動産として考えることもできるので今の仕訳のまま何もしなくても問題ないかなと思います。
どうぞよろしくお願いいたします。

本投稿は、2018年03月15日 17時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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