赤字の不動産売却について
個人で事業をしており毎年青色申告で確定申告をしてます。
昨年、相続した土地と建物を1,000万円ほどで売却しましたが父が購入した時は土地だけで1,500万円ほどで赤字となっております。
他に土地などの売却はありません。
ネットで調べると赤字の場合は申告しなくて良いと書かれていますが今年の確定申告では例年通り事業分だけを申告すれば良いのかそれとも赤字でも不動産分を記入する必要があるのか教えてください。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

鈴木洋輔
ご質問ありがとうございます。
不動産を売却した際の譲渡所得が赤字の場合、
申告をしてもしなくても、税金は変わりません。
なお、売却した土地建物に
ご質問者様が居住していたのであれば、
特例が使える可能性がありますので、
その点だけはご確認ください。
土地を売却したという情報は、
不動産の登記を変更することによって税務署に通知されます。
税務署は購入した当時の金額がわからないため、
「お尋ね」という問合せが来ることもあります。
税務署から連絡が来るのが嫌であれば、
事前に確定申告に記載しておくことがオススメです。
また、約1,500万円で購入したという契約書等は重要な証拠資料です。
こちらを処分してしまうと購入当時の金額を証明できないため、
税金がかかってくる恐れもあります。
申告をしない場合は当面の期間、
手元に保管しておくことをオススメします。
ご参考になれば幸いです。
早速のご回答ありがとうございます。
建物は空家になっていましたので誰も住んでおりません。
私が行う今年の確定申告は事業分だけを申告すれば良いということの理解で正しいということですね。
ありがとうございました。

鈴木洋輔
ご確認下さりありがとうございます。
お役に立てたのであれば幸いです。
本投稿は、2025年01月06日 21時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。