固定資産台帳の数字について(パソコン購入)
パソコンを191,700円(税込)で購入しました。
3年で償却(一括償却)します。1年目の今期償却額は、63,900円でした。
固定資産台帳(MF)に入力する数字は、以下で合っていますか?
・取得価額:191,700円
・期首残高:191,700円
・償却の基礎になる金額:191,700円
・今期償却額:63,900円
・今期経費算入額:63,900円
・累計償却額:63,900円
※個人事業主で税込処理+簡易課税です。
税理士の回答
三嶋政美
以下のような回答が適切かと思います。
ご質問ありがとうございます。
ご提示の内容は正しいと考えられます。以下をご確認ください:
取得価額:191,700円(購入価格、税込)
期首残高:191,700円(未償却の金額)
償却の基礎になる金額:191,700円(取得価額と一致)
今期償却額:63,900円(3年均等償却額)
今期経費算入額:63,900円(税務上経費となる金額)
累計償却額:63,900円(償却額の累計)
簡易課税で税込処理の場合、取得価額は税込金額を基に計上します。この点でも問題ありません。適切に固定資産台帳へ入力され、会計処理が進められるよう願っております。
三嶋さま
ご丁寧に説明をいただき、感謝申し上げます。
内容再度確認し、確定申告を進めさせていただきます。
三嶋政美
お力添えできたようで何よりです。
また何かご不明点やお困りごとがございましたらお声がけください。
三嶋さま
ありがとうございます。すみません、追加で1点質問です。
税区分は対象外でOKでしょうか?
個人的に使っているもので、特に従業員などはおりません。
三嶋政美
税区分は「対象外」で問題ありません。個人事業主で簡易課税方式を採用している場合、消費税の仕入税額控除は簡易課税方式の計算によるため、資産購入時の消費税は個別に控除対象としません。また、購入したパソコンが個人使用を含む場合、業務専用とはみなされないため、「対象外」とするのが適切です。業務使用割合が明確であれば按分計算も可能ですが、それでも税区分は「対象外」としてください。
三嶋さま
何度もご丁寧にありがとうございました。
対象外で対応いたします。
三嶋政美
お力添えできたようで何よりです。
また何かご不明点やお困りごとがございましたらお声がけください。
本投稿は、2025年01月11日 11時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







