オリラインオリパの確定申告(雑所得)について
オンラインオリパの確定申告(雑所得)について質問させていただきたいです。
例えば1回50000円のオリパで100000円のカードが当たり、それを売却した場合、仕入れ値が50000円で利益は50000円となると思います。
では1回50000円のオリパで何も当たらなかった場合、この50000円を経費として計上することは可能なのでしょうか?
また計上することが可能な場合、経費として計上出来るのは前年のもののみ(1年間のみ)になりますでしょうか?
当方税金について知識がないため、頓珍漢なことを言っていたら申し訳ありません。
よろしければ回答をお願いたします。
税理士の回答

石割由紀人
オンラインオリパの仕入れ値(購入費用)は、当たり外れにかかわらず、雑所得を計算する際に経費として計上可能です。ただし、経費として計上できるのは、当該年内に発生した費用に限られます(前年分はその年の確定申告で申告済みであるべき)。つまり、外れた場合の50,000円もその年の経費として扱うことができますが、繰り越しはできません。
ご回答いただきありがとうございます。
追加で1点質問させてください。
外れた場合の50000円は繰り越し出来ないとのことですが、では50000円で当たったカードを2年後に売却した場合、50000円は経費として計上できますでしょうか?
それとも外れた場合と同じく経費として計上出来るのは当該年内に発生したもののみとなりますでしょうか?

石割由紀人
2年後にカードを売却した場合、売却時点での経費計上は可能です。具体的には、以下のように処理します:
1. 購入時点で当たったカードは、その取得費用(50,000円)が経費となります。この費用は、売却時点で経費として計上可能です(譲渡所得または雑所得の計算に利用)。
2. 一方、外れたオリパの費用(50,000円)は、売却時点での経費にはなりません。これは、外れたオリパの費用がその年内の収益に対応しており、翌年以降には繰り越せないためです。
したがって、カードが当たり、2年後に売却する場合、そのカードの取得費(50,000円)は売却時点で経費計上できますが、外れたオリパの費用は売却年には関係しません。帳簿で購入費用と売却益を明確に記録することが重要です。
追加質問までご丁寧に回答いただきありがとうございます。疑問解消出来ました!
本投稿は、2025年01月11日 20時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。