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夫が個人事業主。妻(会社員)の副業の稼ぎを夫の事業売上に含めて確定申告は可能?

夫が観光系の個人事業を営んでいます。
妻の私は一般企業の会社員ですが、副業として観光関連の仕事を外部から請け負う予定です(夫からの依頼ではない)。

何故その仕事を夫ではなく私がするかというと、外国語が関係するので夫ができない仕事であるためです。
今後継続して受注すれば、年間売上20万を超える可能性があります。

私は青色専業従事者ではないのですが、私の副業の売上の入金先を夫の個人事業口座にし、夫の個人事業としてまとめて確定申告する事は問題ありますでしょうか?

もしくは、私も開業届を出し、夫の個人事業とは別に確定申告をする必要があるのでしょうか?
同じ観光関連なのでそれも少し不自然な気がするのですが、ご教示頂けますと幸いです。

税理士の回答

私は青色専業従事者ではないのですが、私の副業の売上の入金先を夫の個人事業口座にし、夫の個人事業としてまとめて確定申告する事は問題ありますでしょうか?

ある。

もしくは、私も開業届を出し、夫の個人事業とは別に確定申告をする必要があるのでしょうか?

そうなります。
同じ観光関連なのでそれも少し不自然な気がするのですが、ご教示頂けますと幸いです。

不自然ではない。

ご質問ありがとうございます。

1. 売上を夫の事業に含めることのリスク
あなたの副業収入を夫の事業口座に入金し、夫の事業収入として確定申告を行うことは問題があります。理由は以下の通りです:
あなたが実際に業務を行い、その対価として得た収入はあなた自身の所得とみなされます。
他人(妻)の収入を夫の事業所得として申告することは、税務上不適切です。

2. あなたが開業届を出す場合
あなたの副業が年間20万円を超える収入を得る見込みがある場合、開業届を提出し、個人事業主として独立した確定申告を行う必要があります。
観光関連という業種が重なることは問題ありません。別の主体で業務を行うため、不自然ではありません。

結論
あなたが開業届を提出し、収入や経費を正確に管理することで税務上の問題を回避できます。不安な場合は税理士に相談することで、より安心して副業を進められるでしょう。

お忙しい所、早速ご回答頂きましてありがとうございます。大変よく理解できました。業種が同じかどうかは関係なく、誰が主体となって対価を得ているかですね。
それぞれ別の事業として管理していきたいと思います。

お力添えできたようで何よりです。
また何かご不明点やお困りごとがございましたらお声がけください。

本投稿は、2025年01月16日 13時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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