医療費、障害者控除の確定申告についての質問です。
給与所得者本人とその家族の医療費を確定申告で出したいです。
①何年前まで遡って申告できますか?
②家族は扶養に入っている人だけでしょうか?
昨年扶養に入っていた妻が雑所得で90万円程稼いだため、今回確定申告をする予定です。それが影響しないか心配です。
③扶養に入ってる妻が長年精神障害手帳を持っています。
これも控除できるのでしょうか?
今まで申告してなかったので、これは確定申告で遡って申告できるのでしょうか?
税理士の回答

ご質問者さまへの回答は以下の通りになります。
①何年前まで遡って申告できますか?
⇒ 医療費控除は、本人および生計を一にする配偶者や親族の医療費が対象で、所得税の還付申告として5年間遡って申告可能です。
②家族は扶養に入っている人だけでしょうか?
⇒ 配偶者が雑所得で90万円ほど稼いでいる場合、配偶者控除の適用は難しい可能性がありますが、配偶者特別控除の対象になるかは要件(配偶者の正確な合計所得金額、本人の所得水準)を確認して判断します。
③扶養に入ってる妻が長年精神障害手帳を持っています。これも控除できるのでしょうか?
⇒ 障害者控除は、その年において配偶者が控除対象配偶者または配偶者特別控除の対象になる所得要件を満たす障害者に該当する(障害者手帳等)
の両方を満たせば適用可能です。
過去の年分についても、申告期限の翌日から5年以内であれば、更正の請求等により遡って適用を受けることができます。
実際の処理にあたっては、配偶者の正確な合計所得金額や、ご本人の所得、必要書類(医療費の領収書や障害者手帳のコピーなど)をそろえたうえで、お近くの税務署に相談されることをおすすめいたします。
よろしくお願いいたします。
本投稿は、2025年01月22日 17時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。