ガチャガチャの確定申告について
ガチャガチャ(カプセルトイ)のフリマアプリでの売買に関する質問です。
収集癖があり、毎週のようにガチャをして
被ったものを未使用のまま、ほぼ定価?回した金額で売っています。
①この場合、確定申告は必要ですか?
②仮に確定申告をした場合、本業先にバレたくありません。普通微収で申告なら会社には通知はいかないとネットには書いてありましたが本当でしょうか?
③確定申告をした方がいいか不安な場合は、
フリマアプリのことでも、
税務署で相談にのってもらえるのでしょうか?その場合、フリマアプリのアカウントを見せれば分かってもらえるのですか?
長文失礼しました。
教えていただけると幸いです。
税理士の回答
石割由紀人
①ガチャガチャの売買が営利目的でなく、ほぼ定価で売却している場合は原則課税対象外で確定申告は不要ですが、収益が20万円以上(給与所得者の場合)なら必要です。
②副業の所得が雑所得で申告され、納税方法を「普通徴収」に指定すれば本業先には通知されません。
③不安な場合は税務署で相談可能です。フリマアプリの取引履歴や帳簿を持参すれば詳細を確認してもらえます。
ありがとうございました。ほとんど差し引いて定価以下の金額でしたが、不安な場合はは相談に行きます。
本投稿は、2025年01月23日 18時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







