メルカリ 確定申告
会社員をしています。
現在、断捨離のため、昔買ったフィギュア、ガチャガチャ、プラモデル、LEGOなどをメルカリで販売しています。
かなりの数が家にあり、片っ端からメルカリで出すと思いの外、順調に売れており、R7年度でメルカリだけの所得が20万円を遥かに超える勢いです。
この場合、確定申告は必要ですか?
営利目的ではない場合は不要とみなされるのでしょうか?
仮に、確定申告する場合、梱包費などは経費にできるとの事なので領収書を残しています。
しかし、昔買ってもらったフィギュアで領収書がなくて、当時の正確な購入金額が分かりません。
(ネット調べて参考価格は分かりますが)
この場合、当時買った金額が分からない、また、証明する領収書がないため仕入れとして経費にするのは無理ですか?
ちなみに、ネットで検索した当時の販売価格と同価格前後でメルカリで販売しております。
もし、仕入れとして経費になるのであれば、所得は20万円を超えません。
税理士の回答
こんにちは。
質問者様の日常生活の中で発生した不用品の売却は、生活用動産の譲渡として非課税とされていますので申告は不要でしょう。ただし、新品を購入し、プレミア価格で転売している場合には雑所得として申告する必要があります。
仮に確定申告が必要となる場合には、必要経費とするものについて証拠書類(レシートや領収書)が必要となりますので、そのようなものが保存されていない場合には必要経費として認められない可能性があります。
回答していただきありがとうございます。
ご丁寧に説明していただき疑問が無くなりました。ありがとうございました。
本投稿は、2025年01月24日 11時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。