電子帳簿等保存に係る65万円の青色申告特別控除の適用を受ける旨の届出書について
お世話になります。「国税関係帳簿の電磁的記録等による保存等に係る65万円の青色申告特別控除の適用を受ける旨の届出書」の書き方について、以下3点伺いたいです。
①令和4年の申告の際にこの65万円控除を受ける手続きについて行政の税理士に無料相談した際、「特に申請等は必要なく、帳簿を整えて青色申告決算書P2の青色申告特別控除額の欄に65万円を記載すればそれで問題ない」と言われたため、表題の件の届出書を提出していなかったのですが、実際は必要だったということでしょうか?
②表題の件の届出書の「2」について
「備付け及び保存に代える日」を記載する欄がありますが、お恥ずかしながら記載要領を参考にしてもこれが何を指すのかが分かりません。ご教示いただけますと幸いです。
③表題の件の届出書の書き方について
当方電子取引の取引データを保存するシステムは使わず、検索機能の確保の要件を満たした方法でエクセル等により管理しています。
その場合、表題の件の届出書の「3その他参考となるべき事項」の欄はどのように記載したらよいのでしょうか?
以上です。ご教示の程どうぞ宜しくお願いいたします。
税理士の回答

石割由紀人
①65万円控除を受けるために届出書の提出自体は不要ですが、帳簿が適切に整備・保存されていることと、電子帳簿保存法の要件を満たす必要があります。行政の税理士が言った通り、青色申告決算書で控除額を記載するだけで問題ない場合もありますが、電子帳簿保存に関する届出書は適切に提出しておくと安心です。
②「備付け及び保存に代える日」とは、電子帳簿保存を開始する日を指します。過去に保存を始めている場合はその開始日を記載しますが、現在から適用する場合は提出日と同じ日付を記載すればよいです。
③Excelで管理し、要件を満たしている場合、「3その他参考となるべき事項」には、「Excel等を用いて検索機能要件を満たした形で電子取引データを保存・管理しています」と記載すれば問題ありません。
3点とも詳しくご教示くださりありがとうございました。とても参考になります。
こちらを参考に、念のために電子帳簿保存に関する届出書を出しておこうと思います。
本投稿は、2025年01月25日 09時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。