専業主婦の海外FXについて
専業主婦で海外FXの利益が48万円以上になると確定申告が必要とのことですが、確定申告をすると所得税の請求がくるのでしょうか?
また、所得税を払っても、健康保険、国民年金などを扶養のままにするためには、いくらまでに利益を抑えたほうがいいのでしょうか?
株の譲渡所得は特定口座で完結しているので、特定口座で税金の精算が終わっていて、ほかに所得がない場合はFXの利益のみの確定申告でいいのでしょうか?
たくさん質問してしまいすみません。
よろしくお願いします。
税理士の回答

相談者さまへの回答は以下の通りになります。
1. 海外FXの利益が48万円を超える場合、原則として確定申告が必要です。
- 確定申告をすると必ず所得税が発生するわけではなく、各種控除(社会保険料控除・医療費控除など)も含めて計算した結果、課税所得があれば所得税を自ら払うことになります。
2. 健康保険・年金の被扶養者として扱われるためには、一般的に年間収入130万円未満に抑える必要があります。
- これを超えると、扶養を外れ自分で国民健康保険や国民年金等に加入する義務が生じる可能性が高まります。
3. 税法上の配偶者控除を最大限に受ける場合は合計所得金額48万円以下とするのが望ましいですが、48万円超133万円以下であれば配偶者特別控除が段階的に適用されます。
4. 株の譲渡所得(特定口座・源泉徴収あり)については、確定申告で合算する必要は通常ありません。
- 特に、海外FXの雑所得と損益通算ができるわけではないため、他に理由がなければ特定口座源泉徴収ありの取引分は申告不要です。
迅速にわかりやすく説明していただきありがとうございました。
すっきりしました。
本投稿は、2025年01月30日 18時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。